活動支援 応募要項
毎年4月1日を起算とし、次に該当する者とします。
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過去に当財団の奨学生で現在も創作活動を行っているもの(企業や学校等、所属の有無は問わない)。ただし、給付を終えてから「5年以内」に限る。
「5年」の制限は、人材育成を目的としており、「30歳未満」を想定しているため。
当財団の奨学金給付終了者に対象を絞っている背景としては、奨学金給付事業だけでなく、継続した長期的な活動支援事業を行うことで、長期的な事業としてクリエイターの人材育成を達成させる目的があり、奨学金給付事業の延長の側面を持っているため。
- 年度内(4月~翌3月)の採択は、コースに限らず1回限りとする。
- 採択された場合、同年度については以降の日程への応募は不可とする。(翌年度は資格があれば応募可能)
- 採択されなかった際は、同年度内でも改めて別日程で応募することが可能。
給付金額に応じたコース
今年度は採用人数は最大で年間40名程度を想定。なお、当財団の財政状況等を踏まえ変更いたします。
給付金額
5コースあり、全て返済不要です。
30万円
50万円
100万円
300万円
500万円
支援内容
クリエイター個人の創作活動のうち、部材や機材の購入をメインとした制作費用や、それらを発表する展覧会や個展の費用などを助成。
また、フィールドワーク費用や海外渡航のサポートなど、幅広い内容に使用いただけます。
※企画書をベースに、活動計画と費用の妥当性を考慮して選考を実施。選考の結果、応募金額とは異なる金額で採択となる場合もあります。
希望した金額と異なる金額で採択の場合は、辞退することが可能。
例)100万円で応募したが、選考の結果30万円で採択となったので辞退し、内容をブラッシュアップして次回に再度100万円で応募する。
ただし、その場合も100万円で採択されるとは限らず、次回も30万円に採択されるとも限りません。
募集締切は「年2回」のA・B日程で、以下のスケジュールを予定しています。募集は通年で受け付けます。
※締切の回数やスケジュールは、変更となる可能性があります。
- 企画書選考:事務局による提出書類および企画書選考
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一次選考:事務局による面接をし、選考基準に沿って選考
複数回面接の可能性あり
- 二次選考:選考委員による面接をし、選考基準に沿って選考
募集締切
- A:3月17日(日)
- B:11月10日(日)
選考期間
- A:3月18日(月)~5月中旬
- B:11月11日(月)~1月中旬
結果通知
- A:5月下旬
- B:1月下旬
本選考はプロジェクト自体の評価を行うものではなく、プロジェクトをとおして、応募者個人の創作活動が持続的かつ「さらなる飛躍に繋がるか」などを下記の基準に基づき、定量的かつ定性的に審査いたします。
- 活動支援を受けて実施する活動の内容や計画が明示されており具体的かつ、やり遂げられそうか(活動計画)
- 奨学生期間の活動内容や活動結果(過去の年間カリキュラムへの参加、展覧会での作品発表内容)
- 活動支援金の妥当性があるかどうか(根拠)
- 活動支援内容のビジョンが明確で、革新性があるかどうか(ビジョン)
- 過去の受賞歴、応募歴等対外的評価を受けているか(客観的評価や創作への意欲)
選考基準も参考にしながら、以下のフォーマットに従い企画書を作成して提出してください。
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1頁目は「企画概要説明資料」として以下の内容を端的にまとめる
・申請する活動の実施概要 (いつ・どこで・誰が・なにを行う)
・最終的な成果物と発表方法のイメージがわかる図・絵もしくは画像
・申請金額コースと全体予算規模・実施スケジュール
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2頁目以降は「企画詳細補足資料」として以下の内容をまとめる
・実施企画の目的と目標を踏まえた詳細説明文
・現段階での予算計画詳細
・現段階での準備期間を含む実施スケジュール
・現段階での想定される実施関係者や座組み
- A4サイズのPDF資料であること(その他デザインなどの指定は無し)
活動支援金の給付
給付決定後は、以下について「誓約書」に署名をいただきます。
内容は主に以下の通り。応募する方は、事前にご確認の上、同意できるか考えた上で応募して下さい。
- 活動計画に沿った創作活動を誠実に行うこと
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支援を受ける活動について、財団サイトに掲載するインタビューに協力すること
- 可能な限り、活動報告としてクマ財団ギャラリーで展示を行うこと
- 活動計画が変更になった場合は、必ず事務局に報告・相談を行うこと
- 期限を振り込み日から一年間とし、使わなかった費用については、返金すること
活動支援金については奨学金と違い、所得税の対象になります。確定申告等については、各自で税理士にご相談下さい。
活動支援事業として採択後に以下から選択できます。(併用も可)
例:100万コース採択後に、70万円を前払い、30万円を実費清算で分けることを可能とする。
また、仮に『1年』の期間を超えて活動する場合は、再応募することとします。
前払い方式
- 活動支援金の金額の範囲内での『活動計画』を所定の用紙で提出
- 採択通知後の振り込みから『3か月毎』に費用精算書と領収書のコピーを所定の方法で提出
- 領収書や支払った内容の明細がないものは精算不可(領収書のない交通費等)
- 費用精算の提出がない場合や余剰金は返済義務があり、1ヶ月以内に『返金』すること
- 活動支援金を超えた部分は支払わない
重要:期限は振り込み日から1年間とし、使わなかった費用については、返金
実費精算方式
- 活動支援金の金額の範囲内での『活動計画』を所定の用紙で提出
- 毎月期日までに前月分の費用精算書と領収書のコピーを所定の方法で提出
- 毎月末を締切りとし、翌月末に指定口座に振り込む
- 提出期限を過ぎた領収書は精算不可
- 領収書や支払った内容の明細がないものは精算不可(領収書のない交通費等)
- 支援期間の1年間で余った金額や活動支援金を超えた部分は支払わない
活動支援に関するFAQはこちらをご覧ください。